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>借地権者から拒絶した
>買取を請求されたら、
」と記載されていますが、死んだからといって債権である使用貸借に基づいて「土地返せ
1)当初のAとBはA所有土地の使用貸借契約関係にあり、使用貸借契約は特約のない限り、借主Bの死亡により終了し(民法599条)、そのBの使用貸借権はCへ相続されません
よろしくお願いします
①残ります
よろしくおねがいします
住宅を新築した後に土地を取得する場合は、新築後1年以内の土地の取得でないと軽減が受けられません
それがが今から40年ほど前です
専門的なであり、素人が口出しするには、あまりにも込み入ってる為、弁護士などの専門家にご相談されたがよろしいかと思います