HOME >借地権者から拒絶した >建物買取請求権はないと

建物買取請求権はないと考えていますのでCに対してもそう主張しよう思っています

(1)民法541条の要件を満たして催告をしたであれば、催告期限の到来した時点で本件の借地権は終了します
 購入したいと考えております
借地借家法附則4条により、(附則に無いので、)「土地の賃借権の譲渡」に関しては、旧・借地法時代(平成4年8月1日以前)からの借地についても、借地借家法19条が適用されます

現在、借地に住んでいて建替えしたいを申し出たら、それなら買ってくれと言われました
借地権については、借地権割合というがあります

ただこの弁護士の先生かなり年配で耳も遠く、相談中何度も「ああでもない、こうでもない」と頼りない限りです
年配弁護士は、今建物を買い取ると、なくなるけど、競売で所有権が別人所有となった場合に法定地上権が発生する可能性があると言ってるです