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>借地権者から拒絶した
>建物買取請求に応じる
したがって建物買取請求に応じるもできませんので通知いたします」という内容でした
(1)「借地期間が満了し、借地上に建物が存続している状態で、借地権者が更新を請求せず、使用継続もしないとき」に建物買取請求権の行使が認められるについては、学説・判例上争いのないところです
教えてください
なんだか混乱していますね
現在22坪の土地を賃借中です
借地借家法附則4条により、(附則に無いので、)「土地の賃借権の譲渡」に関しては、旧・借地法時代(平成4年8月1日以前)からの借地についても、借地借家法19条が適用されます
確か買い取り請求できるは地上にある物件だけだと思っていたですが、先方は一歩も引きません
他の回答のように、借地権の買取請求権は、条文にはありません