HOME >借地権者から拒絶した >「建物買取請求権は認めるけど、

弱気になっている私はマイナスな予測として「建物買取請求権は認めるけど、明渡しの請求をしていないだから応じる必要はない

(1)「借地期間が満了し、借地上に建物が存続している状態で、借地権者が更新を請求せず、使用継続もしないとき」に建物買取請求権の行使が認められるについては、学説・判例上争いのないところです
地方都市に住む親が借地人に売却する話をしています
地主は、売ってあげる義務はありませんから、いくら要求してもそれは構いません

母親である妹は55年ほどまえに死亡その後、年間2000円をもってくるので受け取っていました
>この場合借地権は有効で買取しなければいけないでしょうか

今後は弁護士さんが代理人としてなるとのですが、全く相手にされません
あくまでも依頼人が有利になるように考えて動くが弁護士さんの仕事ですので、考えられているだと思います