HOME
>借地権者から拒絶した
>買取請求権に応じられない
その内容証明郵便には買取請求権に応じられない理由が書いてありましたが、それは「地主側は土地の明渡しを求めたは一切ありません
(1)「借地期間が満了し、借地上に建物が存続している状態で、借地権者が更新を請求せず、使用継続もしないとき」に建物買取請求権の行使が認められるについては、学説・判例上争いのないところです
借地についての質問です
完全に私的なです
それも名義変更の際には次の賃借人と私とで出向き、人柄や経済状況などを見極めたうえで判断したいとのでした
借地借家法附則4条により、(附則に無いので、)「土地の賃借権の譲渡」に関しては、旧・借地法時代(平成4年8月1日以前)からの借地についても、借地借家法19条が適用されます
祖父の代からの貸地を持っています
他の回答のように、借地権の買取請求権は、条文にはありません