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事業用借地権設定登記をしておりませんのでCはその辺から切り崩してきているように思えます

(1)民法541条の要件を満たして催告をしたであれば、催告期限の到来した時点で本件の借地権は終了します
誰か詳しい人、いますか?教えてください
「借地権」は、借地借家法により、更新拒絶がほぼ認められず、譲渡・転貸するの拒否も難しいです

その後、根抵当権(C)が設定されています
(1)民法541条の要件を満たして催告をしたであれば、催告期限の到来した時点で本件の借地権は終了します

もし宜しければご回答下さいますと幸いです
1)当初のAとBはA所有土地の使用貸借契約関係にあり、使用貸借契約は特約のない限り、借主Bの死亡により終了し(民法599条)、そのBの使用貸借権はCへ相続されません