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>借地権者から拒絶した
>事業用借地権設定を設定しましたが
平成8年に設定しましたが登記はしておりません
(1)民法541条の要件を満たして催告をしたであれば、催告期限の到来した時点で本件の借地権は終了します
そこに家をたてましたが、そこの60坪ほどに購入前から親戚が家を建て住んでいました
専門的なであり、素人が口出しするには、あまりにも込み入ってる為、弁護士などの専門家にご相談されたがよろしいかと思います
現在年20万くらいの賃貸料を払っております
請求がないから支払わないは不利と思います
売買以外に、死因贈与という方法もありますし、公正証書遺言という方法もあります
税理士に相談してください・・・・・・・・・・・・・